離婚,子供の親権と養育費 安田法律事務所 ☎ 045-651-9631

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離婚のときの親権と養育費について

離婚したら子供の親権は父,母のどちらが有利?

未成年の子供がいる場合は、離婚するときに父母のどちらかを親権者に定めなければなりません(民法第819条)。裁判離婚で裁判所が親権者を争っている場合には、子の福祉の観点(どちらが子供にとってより良いかという子供からの視点となります)から決めることになります。現実的には子供がまだ小さい場合は母親が圧倒的に有利です。子供がまだ幼稚園から小学生低学年位までの場合は、よほどのことが無い限り母親が親権者となることが多いです。また女の子の場合はとくに母親による監護が重視されることもあります。母親が子供をつれて別居する場合も多く、そうすると母親の単独による監護の実績が積み上げられることになり、ますます父親は不利になります。フルタイムで働いている父親が小さな子供の世話を毎日することが現実的に難しいことはあるでしょうが、そういう場合でも子供と父親との面会はできるだけ実施しておく方がいいでしょう。夫に対する憎しみから子供と会わせないとするよりも、子供と父親を会わせておいた方が離婚後の面会についての信頼が生まれてくるので、結局は話をまとめやすくなることが多いです。夫婦間の揉め事の影響を子供に与えることは極力避けましょう。

子供が小学校高学年になっても父親側にとっては厳しいですが、子供もこのくらいになると子供の意思も出てきますし、たとえ親権は取れなくても、子供自身の意思で父親に連絡を取ることも可能になりますし、携帯電話で親が話すことも可能になるので、母親が嫌がらせで子供を囲い込むことがなければ,それほど深刻な問題とならないものです。それに、中学生くらいになると、たとえ離婚していなくても親とは距離を置く子供も多いですから・・・、これは少し違う次元の話ですが。結局、親権が深刻な問題となるのは子供が小さいとき、そして、そのときは母親が圧倒的に有利なのが現実ということです。その理由は,父親は仕事のために朝早く家を出て帰宅も遅いために実際に子供の世話をする時間がとれないのに比べ,母親はフルタイムで働いていない場合が多いことも関係していますが,母親優先と言われても仕方ない裁判所の対応もあります。

親権の問題を大きくしないためには、夫婦の仲がどんなに悪くなっても、子供を争いに引き込まないことが大切です。嫌がらせのために「子供に会わせない」とか、「相手の悪口(グチ)を子供に吹き込む」ことをしないことが大切です。夫婦仲が悪くても夫婦喧嘩に子どもを巻き込むことなく、子供を自分の味方にしようとしてはいけません。確実に離婚事件の解決が悪くなります。子供はどちらの親も大好きなのです。子供に親の悪口を聞かせることは子供にとって残酷なことです。子どもの前では悪口も「グチ」もやめましょう。熟年離婚の場合は、既に子供が成人になっているので親権はあまり問題になりません。しかし、相手の悪口を子供に言わないという気づかいは必要です。

 

共同親権

離婚後も両親が親権を持つという共同親権の法案が可決されたので、、1~2年中に新しい制度が始まる見込みです。

ただし、あまりにも急な法律改正のため、これまで裁判所も弁護士会も共同親権について研究しておりません。実際にどういう運用になるのか、どういう場合に共同親権で、どういう場合に単独親権になるかはまだ予測がつきません。これから急速に研究が進むでしょう。

離婚後の子供との面接

離婚して子供と同居していない親には、子供との面接交渉権があります。夫婦が対立して離婚に至っても、相手の子供に対する愛情は評価して、スムーズに面接交渉を認めているケースも多いです。家庭裁判所は子供との面接交渉には比較的積極的です。

離婚した夫婦が感情的に厳しく対立していると、面接交渉もうまくできないことがあります。そういうときは、家庭裁判所の調停で決めることになります。 ただし、子供と面接交渉を約束するときは、子供の方も面接を期待するようになりますから、それを裏切ることなく続けてください。子供をがっかりさせないように、確実に面接交渉できる範囲で決めるべきです。なお、面接交渉の実現を弁護士に依頼する場合もよくあります。

離婚後の養育費

養育費の金額

養育費は、離婚後自分の手で子供を育てない方の親が、子供の扶養として支払うものです。支払う人の支払能力(収入)によって金額は大きく変わります。家庭裁判所にはその基準を示した養育費算定表があります。この算定表は今ではネット上で誰でも見ることができます。もちろん当事務所にもあるので相談のときに希望されれば該当するページのコピーを差し上げています。弁護士も裁判所もその算定表を基準に考えています。

養育費は何時までもらえるか

養育費は、子供が20歳になる月までと決めるのが一般的です。成人年齢が20歳から18歳に変わりましたが、家庭裁判所の実務は変わりませんでした。ただし、子供が既に大学生であるとか、高校生だけれども大学に進学することが確実な場合は、大学卒業までの期間(4年間で大学を卒業する予定の3月まで)で考えることもあります。

将来、養育費の値上げできますか

養育費は、その期間中、永久不変ではありません。子どもの年齢が15歳になると養育費算定表が変わるので双方の年収が同じままであれば養育費が上がることが多いです。また物価や収入の変化など諸事情によって、養育費は将来変わりうるものです。上がることもありうるし、また、養育費を支払う義務を負う人が失業した、再婚して他に扶養すべき家族ができた、養育費をもらっていた監護親の収入が増えたなどの事情によっては、養育費が減額されることもあります。養育費の交渉は面倒ですから一度決めるとあまり変更しない場合もあります。

養育費で子供を大学に進学させたい

子供が現在高校生ですぐに大学進学の問題が出てくるならば、養育費の話し合いの中で、大学の入学金や授業料の負担まで決めておくことはできます。しかし、まだ、子供が小さいときは、将来どういう進路に進むかも分かりませんから、大学進学費用の件は通常は将来話し合う事柄でしょう。また、言うまでもないことですが、親に子供を大学進学させるだけの経済的余裕がなければ無理です。離婚していない家庭でも親に経済的な余裕がないときは、子供を大学に行かせることは出来ませんから、それ以上のことを要求することも出来ません。

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弁護士 安田英二郎 

弁護士になって30年,市民,県民の多くの事件を扱ってきました。お気軽に相談してください。初回相談料は,5,000円(税込み)の定額です。

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