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Q 離婚したとき親権はどちらが有利ですか

A 法律上は両親のどちらが親権に有利という決まりはありません。しかし、現実的には子供が小さい場合は母親が有利です。子供がまだ幼稚園から小学生低学年位までの場合は、よほどのことが無い限り母親が親権者となることが多いです。その理由は、父親は外で働き、現実に育児を行っているのが母親であることが多いこと、とくに女の子の場合は同性である母親による監護が重視されやすいこと、母親が子供をつれて別居する場合も多く、そうすると母親の単独による監護の実績が積み上げられることなどです。

Q 父親が親権をとることは可能ですか

A 不可能ではありません。しかし、親権者を決めるときはその親が現実に育児ができるかどうかが重視されますので、保育園や学校への送迎、食事の支度、入浴等の育児をしてきた実績、これからも充分可能であることを示すことができるのが最低条件となるでしょう。そのうえで母親有利を崩さないといけません。ハードルは高いです。

Q 親権者を決めるときに子供の意思は関係しますか

A 子供の親権を決めるときに子供が15歳以上である場合はその意見を聞きます(家事事件手続法第169条)。子供の年齢が15歳に近ければ近いほど子供の意見は尊重されます。子供が小さいときに子供にどちらの親に付いていくか聞くことは子供が責任を負う気持ちを持つことにつながりますから好ましくありません。

Q 共同親権はどういう場合に認められますか

A 法律上どういう場合に共同親権にするという決まりはありません。民法第819条7項は、親権者を決めるときに家庭裁判所は子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないとするだけです。

Q 共同親権にならない場合はありますか

A 父か母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき、父母の一方が他方から身体に対する暴力や心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがあるとき、父母が共同して親権を行うことが困難である場合は、共同親権ではなく単独親権とされます(民法第819条7項)。

Q 共同親権が原則なのですか

A いいえ、民法上、共同親権が原則とはされていません。子供の利益を一番に考えて共同親権か単独親権かが決められます。

Q 今は単独親権ですが共同親権に変更することができますか

A はい、可能です。民法第819条6項は、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができると定めています。この親権者の変更には共同親権への変更を含みます。

Q 親権で不利にならないために離婚前に父親に出来ることはありますか

A 日常から子供の育児に関わっておくことが大切です。子供が小さいときは入浴、食事、おむつ替えなど育児の重要で大変な部分をやるべきで暇なときに遊んでいるだけでは足りません。平日は育児に関わることができないときは休日には率先して育児を担当しましょう。子供が大きくなったら子供とのコミュニケーションを充分にとることです。こういう努力はたとえ親権を取れなくても離婚後の面会にも役立ちます。

Q 親権者になれなかった場合どうしたらいいでしょうか

A 親権者ではない親は離れて暮らす子供と面会することができます。子供との面会交流を通じて子供の成長を見守っていくことになります。

Q 親権者が出来ることは何ですか

A 親権者は、子の利益のために子の監護及び教育をする(民法第820条)、 子供の居所を指定できる(民法第822条)、子供が職業をするときに許可できる(民法第823条)、子供の財産を管理し子供を代表する(民法第824条)、などのことができます。

Q 共同親権で子供に緊急手術が必要だけどもう一人の親権者と連絡がとれないときはどうしたらいいですか

A 子供の利益のために急迫の事情があるときは親権者の一人が行うことができます(民法第824条の2第1項3号)。

Q 養育費はいくらもらえますか

A 養育費の金額は親の双方(子供と同居する監護親と別居親)の収入によって決まります。裁判所が作った養育費算定表に双方の年収を当てはめると大体の金額が分かります。養育費算定表は公開情報なのでネットで検索すれば出てきます。

Q 養育費算定表の見方を教えてください

A 養育費算定表には子供の人数と年齢(15歳以上か14歳までか)によって何種類か別れています。算定表の横軸は養育費を請求する側、縦軸は養育費を払う側です。自分と相手それぞれの年収の総額を当てはめます。手取り金額ではなく支払い総額です。給料をもらっている人と自営業の人では表の当てはめる部分が違います。年収は源泉徴収票や課税証明で見ます。まだ一年間働いていないときはそれまでの毎月の収入を年収相当に計算して考えます。たとえば6カ月分の収入ならば二倍にすれば12カ月分の収入が推定できます。

Q 養育費はいつまでもらえますか

A 一般的には子供が20歳になるまでです。成人年齢は18歳になったので18歳になるまでとも考えられますが家庭裁判所の実務では20歳とされることが多いです。しかしその前でも子供自身が働き自立て生活できるようになったら養育する必要はなくなります。

Q 10年前に決めた養育費を値上げしてもらえますか

A 養育費は一度決めたら不変ではありません、養育費を決めたときの事情が変更した場合は変更することもあります。事情の変更とは双方の仕事が変わって収入が大きく変わった場合や養育費を払う人に新たに子供が生まれて生活費を負担すべき人が出現した場合などです。また子供が15歳になったら養育費算定表自体が変更になります。ただし、養育費はそのときの親双方の年収によって決まるので必ず上がるという保証はありません。また、そのときに相手が再婚していて他に子供が出来ていたりすると養育費算定表上は反対に下がる可能性もあります。

Q 子供の大学の費用や大学卒業までの養育費をもらえますか

A これは相手が子供の大学進学に賛成しているかどうかにかかっています。大学へ進学することが一般的ということはできないので、相手も大学進学に賛成している場合でないと大学の学費や卒業までの養育費は認められにくいです。

Q 養育費は何時から請求できますか

A 養育費について争いがある場合は養育費を請求する調停を申し立てた日またはその月からというのが多いです。調停申立前に弁護士から相手に対して養育費を請求していた場合など養育費請求が明確に分かるときはそのときからとなります。

Q 養育費を子供名義の口座に振り込んで払うことはできますか

A 養育費は請求者名義の口座に振り込むことが多いですが、それは嫌だという人もあり、そういう場合は子供名義の口座に振り込むこともあります。

 

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弁護士 安田英二郎 

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